HOME > 中小企業の法的問題への処方箋


会社を何十年も発展・継続させることは、多くの経営者が理想と考えることですが、残念ながら何十年も経過する前に、多くの会社がつまづき、事業経営の舞台から立ち去ることが多いのです。 しかしそうなる前の、経営危機の初期段階ならば、「会社再建・債務整理」の道も残されています。 つまり、債務を整理しながら事業を縮小し、かつ利益が出せるような会社組織に体質改善することで、事業を続けることも可能なのです。 以下、中小企業でよく見られる「会社再建・債務整理」の問題をQ&A形式で解説しています。 各Qをクリックすると、その解説ページに移動します。
当社は、飲食と不動産の二事業を展開しています。不動産部門は利益が出ていますが、飲食部門は、売上は上がっているものの利益がなかなか出ません。不採算事業をどうしたらいいか悩んでいます。
不採算部門を抱えて何年も持ちこたえようとすれば、その企業は体力を大きく消耗してしまいます。
不採算部門をどうするかで、今後企業が生き残れるどうかが決まると言っても過言ではありませんので、このような場合は思い切った判断が必要になります。
不採算部門対策には次の3つの方策があります。
①不採算部門を別会社にする
売上は上がっているようですので、事業としての芽はあるのでしょう。
現在は不採算部門であっても、別会社にして適任のトップを据えることにより事業が再生する可能性もあるでしょう。
②不採算部門を事業譲渡する
売上は上がっているようですので、その飲食事業は他社からは魅力的に見えるかもしれません。
興味をもってもらえる他社があれば、部門ごと事業譲渡できる可能性もあります。
③不採算部門から撤退する
赤字が大きくなりすぎないうちに、飲食事業から撤退してしまうのも一つの手です。
①や②の手段がとれないときは、思い切って撤退する勇気も必要です。
いずれの方法をとるにせよ、法律の専門家である弁護士のアドバイスが必要になります。 自社にとってどの方法がベストなのかを検討し、早めに対策を打ちましょう。
会社を経営して10年になります。営業利益は出ているのですが、銀行借入の返済が苦しく、このままでは、あと半年くらいで資金がなくなります。今のうちに法的手段をとるべきでしょうか?
法的手段にはいくつかありますが、営業利益は出ているようですので、「民事再生」の申し立ても検討してみる価値がありそうです。 「民事再生」とは、裁判所の手続きにより債務を大幅カットしてもらい、残った債務を計画的に返済しつつ事業を継続してゆく制度です。 会社も会社の資産も残り、事業継続できる点で、「破産」の手続きとは異なります。
「民事再生」は、債務が小さくなることで経営状態を楽にできるありがたい制度ですが、この制度を利用するためには、今後安定的に利益を計上し、その利益により債務返済ができる事業でなければなりません。
また、「民事再生」ができる条件がそろっていても、実は「破産」手続きをした方がよい場合もありますので、まずはこのような法的整理に精通した弁護士に相談してみましょう。
会社再生の手続きとして、「民事再生法」のほかに「会社更生法」もあり、以前よりも使いやすくなったと聞きました。中小企業の場合はどちらが有利なのでしょうか?
たしかに「会社更生法」は以前よりもずいぶん使い勝手がよくなりました。
しかし、一般的には、「民事再生」の方が手続きが簡単で、かつ進行が早いので、中小企業の再生に向いていると言えるでしょう。
ただし、「事業に不可欠な担保付き不動産、たとえば工場や店舗などがある会社」ですと、「会社更生法」の方が有利な場合もあります。
どの方法を選択するかは、このような手続きに精通した弁護士に相談して決めましょう。